こんにちは。 ブルガリア語とのバイリンガルブログ筆者の、ヒロです。 今回は、ブルガリア人との結婚手続きについて書きます。
ブルガリア人との結婚🇧🇬については、書類編と名前編を書きました。名前編については別記事をどうぞ!
ネット情報で、国際結婚手続きは大変との記事をよく見かけるし、実際私の友達も大変と言っていて、どんだけ大変なんだろうと思っていました。たぶん、偽装結婚防止の為、本当に付き合っているカップルなのかの証拠提示をしないといけないことから、特定の国の人との結婚手続きは、苦労するようです。
でも、私たちの場合は、思っていたほど大変ではありませんでした。
ブルガリア人と結婚する人やそのほかの結婚する誰か様のお役に立てますように!!(っ* ॑˘ ॑*c)
1.私たちの状況
私・日本人🇯🇵と、彼・ブルガリア人🇧🇬は、2人とも福岡在住、すでに同居済み、今もこれからも、特に理由がなければ、ずっと日本に住むつもりというカップル。
2.手続きの種類
結婚手続きは、日本とブルガリアの両方へする必要があります。どちらかの国で結婚しても、互いの国の役所が一方の国に報告してくれるわけではないからです。両国へ手続きしないと未婚や独身ステータスのままになってしまいます。
手続きには、2つあります。
日本の方式で結婚し(創設的届出)、あとからブルガリアの役場かブルガリア大使館に届出する(報告的届出)方法と、
ブルガリアの方式で結婚し(創設的届出)、あとから日本の役場か日本大使館に届出する(報告的届出)方法との、二つがあります。
どっちでもいいかなと思ったけど、私たちは日本に住んでいるし、創設的届出のほうが書類が多くて複雑になると思ったので、前者の方法で、まずは日本で婚姻届を出すことにしました。ブルガリアに住んでいる人はブルガリア方式をとる方がいいと思います。
3.日本での創設的手続–必要な書類
ここでは、日本での創設的届出の必要種類について書きます。
必要な書類については、
在ブルガリア日本国大使館のウェブサイト
https://www.bg.emb-japan.go.jp/jp/embassador_questions/info_about_bg/info_about_bg_2.html
を参考にし、さらに、福岡市の役所にメールで問い合わせしました。
婚姻届に必要な書類(日本国内届出)
①婚姻届
通常の日本の婚姻届でOK。
②日本人配偶者となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
私は本籍地の役場から郵送で取り寄せました。役場ウェブページに掲載されている、書類の郵送方法についてのページを参考にしました。450円の郵便小為替が必要、そのほか為替発行手数料と、切手添付の返信用封筒も必要でした。
③国籍証明証(その訳文)
④パスポートの表示
国籍の証明については上のどちらかでOK。私たちは、彼のブルガリアのパスポートの原本提示にしました。ただし、事前に役所に書類を見せに行った際、パスポートの写真のページの訳文を書かされました。「国籍を証する証明書(抄訳文)」という書類です。すぐ書けて簡単でした!名前とか、旅券番号とか、有効期限とか、フォーマットに書いてうめるだけ。ブルガリアの場合、発行者のところが「Mol BGR」となっていると思います。Ministry of Labour Bulgaria です。「ブルガリア労働省」と訳して書きました。
⑤出生証明書(その訳文)
ブルガリアの出生証明書は生まれてから親がずっと保管しておく大事なもの。最初、役所から原本と訳文が必要と言われたので、出生証明書の原本はめちゃ大事ですと役場の人に伝えると、とりあえず原本は持っていって、確認できれば返すから、提出はコピーと訳文で大丈夫とのことを言われました。出生証明書はブルガリアに行ったときにお義母さんから預かって日本に持ち帰り、自分たちで訳しました。訳文の最後に署名と押印を。ブルガリアの出生証明書のフォーマットは、州によって違うのだろうか、それとも全部同じなのだろうか?…わかりませんが、とりあえず、いくつかの単語の訳をここに記しておきます!
Удостоверение за раждане→出生証明書
Република България→ブルガリア共和国
Община→基礎自治体(ウィキペディアではオプシュティナと訳されていた)
Кметство →管轄役場
Област→州(地方行政区分)
Дата→日付
Серия→番号
Име: собствено, бащино, фамилно →氏名:名、ミドルネーム、氏
Пол→性別
ЕГН→国民登録番号(駐日ブルガリア大使館発行の婚姻要件具備証明書に、このように訳されていたので借用)
…е роден(а) на …в община…кметство…нас. място…област(държава)…. →(名前)(性別)(国民登録番号)は、(日.月.年/◯年◯月◯日)に、(州(地方行政区分))、(基礎自治体)、(◯役場)管轄、(◯市)にて出生。
От майка→母
И баща→父
Издадено въз основа на акт за раждане No…/date….→出生事実、第◯番/◯年◯月◯日に基づき発行。
Длъжностно лице по гражданско състояние→この書類の発行を担当する市民課職員署名
собствено и фамилно име→氏名
⑥婚姻要件具備証明書(訳文)
私が日本語でブルガリア大使館に問い合わせすると返事が返ってこなかったので、彼がブルガリア大使館に連絡しました。メールで問い合わせたら、電話がかかってきたので直接聞きました。婚姻要件具備証明書を発行するためには、ブルガリアの役場から書類を取り寄せる必要があるとのこと。彼が未婚であることが分かる書類が必要と言われたようで、彼は、アポスティーユ付きのファミリーステイタスを用意しました。ブルガリアに行った際に、故郷の役場でその書類をもらい、日本に帰ってから、東京のブルガリア大使館にこれを郵送で送り、その後大使館から婚姻要件具備証明書を受け取りました。受け取りに時間がかかったので注意。私たちの場合、ちょうど新型コロなウイルスて緊急事態宣言が出されていて、そのせいかどうかわかりませんが、20日くらいかかってやっと郵送で受け取りました。名前からしてどんなすごい書類かと思ったら…紙一枚のシンプルな書類でした!日本語で書かれているので、訳文は不要でした。
⑦離婚証明書
離婚歴のある人は、離婚証明書が必要とのこと。私たちは初婚で、2人とも該当なし。
⑧「外国人との婚姻による氏の変更届」
外務相のウェブページからダウンロードできます。
外国籍の人は日本の「籍」と言うものが与えられてないので、そもそも結婚の際に、「入籍する」と言うことがありません。基本的に国際結婚では、特に何も手続きしなければ、日本人配偶者の姓は旧姓のままで変わりません。しかし、日本人が外国籍の配偶者と同じ姓にしたければ、姓の変更の手続きが必要です。これについての詳しくは名前編にかいています。私は迷いに迷って、最終的にブルガリア人夫の姓をとることにしたので、在ブルガリア日本大使館のページから外務省ウェブページにとび、用紙をダウンロード。
https://www.bg.emb-japan.go.jp/jp/embassador_questions/doc_for_marriage/1/doc_for_marriage_3.html
書類の本籍欄は、旧本籍ではなく結婚後の新本籍を書くそうです、筆頭者は自分です、気をつけてくださいね!婚姻年月日は、婚姻届受理日です。
※注意
・必要書類は、個々の事情により異なるので事前に担当役所の窓口に問い合わせをすること。
・訳文については、業者に依頼するか、当事者自身で作成しても構わないが、翻訳した物の住所・署名・押印が必要。(外国人が翻訳した場合は押印は不要)
・書類の有効期限に気をつけること。
・外国の書類に関しては、原本とコピーと日本語訳文が必要。
4.婚姻届の書き方について
福岡市の役所職員さんに直接聞いた、国際結婚の場合の婚姻届記入の注意事項を書きます!
↓↓↓
・全て日本語表記。アルファベットやキリル文字では記入しない。
・外国人氏名欄は、カタカナ書き。なので、読み方のところは書かなくて良い。正式表記では、コンマ(,)は、氏と名の間に入れるので、当事者の氏名欄では、コンマ(,)など何も書かなくて良い。ミドルネームがある場合、名の欄に、氏とミドルネームを書くこと、間にコンマは不要。
・外国人の生年月日は西暦、日本人は和暦で記入。
・本籍欄は、外国人は、国籍のみ記入。ブルガリア共和国、とだけ記入しました。
・父母の氏名は、カタカナ書き、氏と名の間にコンマ(,)をいれる。
例: 姓,名 ミドルネーム
・婚姻後の夫婦の氏・新しい本性、の氏のチェック欄は空けておく。新しい本籍は、今住んでいるところをは本籍に設定するとしても、微妙に変わるので、記入する前に役所の人に尋ねたほうがいいと思います。(例えば、現住所の番地が1丁目1番1号だとしても、本籍設定は、1丁目1号、まで!)
・届出人の署名押印については、外国人は印鑑はなくてもOK。
5.手続きの流れ
私の場合は、
まず管轄市役所にメールで問い合わせして、必要な書類を確認。
↓
必要書類を調達、翻訳文を作成。
↓
再度メールで市役所に、婚姻届の時間外受け取りについて問い合わせを行うと、事前確認をしたいので電話くださいと返答をもらった。
↓
役所担当者の方とのアポをとって赴いた。結婚予定日にスムーズに受理してもらえるよう、役所で実際に書類の確認をしてもらった。
↓
結婚当日、書類提出。完了!✧*。٩(ˊᗜˋ*)و✧*。
書類提出自体は、10分もたたずに終わりました!
という流れです!
管轄の役所によって異なるので、ぜひ問い合わせてみてください!
それから、事前確認に行く際は、書類と印鑑を忘れずに( •̀ .̫ •́ )✧
6.日本での手続き完了後–ブルガリアでの報告的手続
日本での結婚手続き完了後は、ブルガリアへ報告的届出をする必要がありました。
コロナの影響でブルガリアにいつ行けるかわからなかったので、必要書類をブルガリアに送って、彼の母に書類を提出してもらうことになりました。
必要書類は大使館へ問い合わせました。
ブルガリアでの報告的手続に必要な書類は、アポスティーユ付きの結婚証明書です。
この書類の得るためには、大使館に、
結婚を証明する書類と、その訳文を大使館に送り、アポスティーユ付きの結婚証明書を発行してもらう必要があります。翻訳は、自分たち素人がするのは無効で、専門業者が翻訳したものみ受け付けるので、大使館に翻訳代金を送れば、翻訳と書類発行をしてくれるとのことでした。
そこで、このような流れになりました。
①結婚を証明できる書類を準備する
私は、改姓後の名前の記載がある戸籍謄本と婚姻届受理証明書の2点を市役所で用意しました。結婚と氏名変更した事実を証明するためです。婚姻届受理証明書には、改姓前の名前が記載されているので、婚姻届受理証明書だけでは不十分だと思ったからです。
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②ブルガリア大使館に、①の書類と、翻訳代金と、返信用封筒を郵送する。
翻訳代金は1通5,850円です。私は書類を2通用意したので、2通分で合計11,700円でした。
↓
③ブルガリア大使館から、郵送で返信がくる。
後日、①と、大使館に依頼したその翻訳文が、アポスティーユ付きで返信されてきます。
これが、アポスティーユ付きの結婚証明書です。
↓
④ブルガリアの家族に③をEMSで送る。
あとは、ブルガリアの家族に代わりで、その書類を役場に提出してもらいました。
これで、結婚手続きは全て完了です。
思っていた程大変ではなかったですが、手続きは多いので、役所に事前に問い合わせをするのが確実です。
ブルガリア人と結婚する方や、これから国際結婚する皆さんの手続きがスムーズに行きますように!!